1 裁判員制度の概要

1 裁判員制度導入の理由

国民のみなさんが裁判に参加することによって、国民のみなさんの視点、感覚が、裁判の内容に反映されることになります。 その結果、裁判が身近になり、国民のみなさんの司法に対する理解と信頼が深まることが期待されています。 そして、国民のみなさんが、自分を取り巻く社会について考えることにつながり、より良い社会への第一歩となることが期待されています。 国民が裁判に参加する制度は、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリアなど世界の国々で広く行われています。

 裁判員制度とは、国民の皆さんに裁判員として一定の重大な犯罪の刑事裁判に参加してもらい、被告人が有罪かどうか、また有罪の場合にどのような刑にするかを裁判官と一緒に決めてもらう制度です。  一定の重大な犯罪とは、死刑または無期懲役・禁錮刑を予定している事件や、故意に人を死亡させた事件であり、たとえば殺人罪、強盗致死傷罪、現住建造物等放火罪、危険運転致死罪等があります。

1 裁判員制度導入の理由

国民のみなさんが裁判に参加することによって、国民のみなさんの視点、感覚が、裁判の内容に反映されることになります。 その結果、裁判が身近になり、国民のみなさんの司法に対する理解と信頼が深まることが期待されています。 そして、国民のみなさんが、自分を取り巻く社会について考えることにつながり、より良い社会への第一歩となることが期待されています。 国民が裁判に参加する制度は、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリアなど世界の国々で広く行われています。

2 裁判員の選び方

最初に、選挙人名簿をもとに裁判員候補者名簿を作成します。 裁判員はこの候補者名簿の中から、1つの事件ごとに、裁判所における選任手続によって選ばれます。 裁判員の選任までの流れは、次のとおりです。

3 裁判員の仕事や役割

裁判員は次のような仕事をします。

@公判に出席する(公開)

裁判員に選ばれたら、裁判官と一緒に、刑事事件の審理(公判といいます。)に出席します。 公判は、できる限り連続して開かれます。 公判では、証拠として提出された物や書類を取り調べるほか、証人や被告人に対する質問が行われます。裁判員から証人等に質問することもできます。

A評議・評決をする(非公開)

証拠に基づいて、被告人が有罪か無罪か、有罪だとしたらどんな刑にするべきかを、裁判官と一緒に議論し(評議)、決定する(評決)ことになります。 議論を尽くしても、全員一致の結論が得られない場合は、評決は、多数決により行われます。ただし、有罪であると判断するためには、裁判官、裁判員のそれぞれ1名以上を含む過半数の賛成が必要です(これによって有罪とならない場合は、すべて無罪になります。)。また、どんな刑にするべきかを決めるに当たっては、評議に参加した裁判官、裁判員のそれぞれ1名以上の意見を含む過半数の意見になるまで、被告人に最も不利な意見の数を順次利益な意見の数に加えていきます。 有罪か無罪か、有罪の場合どのような刑にするかについての裁判員の意見は、裁判官と同じ扱いになります。

B判決宣告(公開)

評決内容が決まると、法廷で裁判長が判決の宣告をします。 裁判員としての仕事は、判決の宣告により終了します。

4 裁判員制度の対象となる事件

一定の重大な犯罪であり、代表的な例をあげると、次のような場合があります。

@ 人を殺した場合(殺人)

A 強盗が、人にけがをさせ、あるいは、死亡させた場合(強盗致死傷)

B 人にけがをさせ、その結果、死亡させた場合(傷害致死)

C ひどく酒に酔った状態で自動車を運転して人をひき、死亡させた場合(危険運転致死)

D 人が住んでいる家に放火した場合(現住建造物等放火)

E 身の代金を取る目的で、人を誘拐した場合(身の代金目的誘拐)

F 子どもに食事を与えず、放置して、死亡させた場合(保護責任者遺棄致死)


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